
特定信書便事業
■特定信書便とは
特定信書便事業とは、信書の輸送に関して民間事業者の創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する事業です。2003年4月の日本郵政公社発足に合わせて「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされてきた信書便事業に民間事業者が参入できるようになりました。信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2つがあり、どちらも総務大臣の許可制となっています。
特定信書便事業は、付加価値のあるサービスを提供する事業として3つの類型が設けられています。
【1号】長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するサービス。営業報告書などの業務用書類をいつも同じ宛先(支社や取引先など)にまとめて発送するケースなどが考えられます。
【2号】3時間以内に信書便を送達するサービス。例えば、市役所本庁から市関係の施設(大学、病院、図書館など)を巡回して文書を集配する業務や、バイクによるサービスなどが考えられます。
【3号】800円を超える料金で信書便を送達するサービス。郵便の書留や速達に類する急送扱いのサービスが考えられます。
サービスの特徴

こんなお悩みに!
-
合法的なのはもちろん、安全に信書を輸送したい
-
配達が完了したら確認をしたい
-
セキュリティも万全の状態で翌日に届けたい
-
送るものが信書に該当するかわからない
讃急運輸の特定信書便輸送なら安心です
合法的な信書輸送に加え、
セキュリティの高い安全輸送
セキュリティを施した集配資材(バック・段ボール等)についてはお客様のご要望、ご相談に応じます。
総務省から許可を取得した
安心のサービス
当社は2024年に特定信書便事業(第1号役務・第3号役務)について、総務省から事業許可を取得しました。

サービス詳細
請求書や証明書等ビジネスレター(信書)を安全確実にお届けするサービスです。
コンプライアンス経営を重視する企業のお客様にとっての有効な輸送手段です。
1号役務、3号役務の2つのラインナップでお客様のご要望に合わせた輸送手段を提供いたします。
お荷物の配達日:出荷日の翌日(一部エリアを除きます)
料金:料金は、輸送区間や重量(サイズ)により変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
信書(通信を行う文書)とは、「特定の受取人(注1)に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知(注2)する文書(注3)」と定義されています。
(注1)「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示または事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと
(注2)「意思を表示し、または事実を通知」とは、差出人の考えや思いを表し、または現実に起こり、もしくは存在する事柄等の事実を伝えること
(注3)「文書」とは、文字、記号、符号等の知覚によって認識することができる情報が記載された紙、その他の有体物のこと(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。
注意事項
-
各役務に準じたお取扱となります。
-
法人企業間の輸送貨物に限定したサービスとなります(個人様宛の取扱いはできません)。
-
個人情報・貴重品・危険品に類するお荷物はお取扱いできません。
-
事前に「サービス確認書(特定信書便)」のご提出が必要となります。
-
空港止め、営業所止めのお取扱いはできません。(荷受人なりすましの詐欺防止のため)
-
当日配達サービスはお取扱いできません。
-
1件の価格が100万円(消費税込)を超える貨物はお取扱いできません。